いつもありがとうございます
審判編に突入していた短答の肢別過去問集ですが、ようやく、「再審⇒審決取消訴訟」まで、23年分・全768肢を解説し終えました
例年、特許・実用新案の本試験問題は実に3分の1が審判をはじめとする不服申立てにまつわる出題です
今回完結させた①~④のシリーズに収載した単元で、例年7~8点分が本試験で出題されています
ハッキリ言うと、短答式試験に合格する受験生はこれらの単元で得点してます
その反対に、合格しない受験生は毎年ボロボロ失点しています
ようするに、弁理士試験の短答式試験は特許法の審判について得点源にしない限りは合格しないんですよね
「今年は審判を短答式試験の得点源にする」
そう固く決意する現役受験生の期待に応えるべく、
異議の申立て
審判
再審
審取訴訟
について、出題を徹底的に分析しつつ、マスターしやすい順で23年分の過去問を並べ替えました
バラバラに出題される本試験問題を、本当に体系化
短答式試験は、基本的には5肢択一で出題されるので、大問ごとだと「審判の出題」であっても5肢の出題テーマはランダムです
この5肢択一を維持したまま問題集を編さんすると、理解しやすい順番には解けません
この不具合は条文順に問題を並び替えても解消されることはないです
たとえば134条の3は、当事者系の審決取消訴訟の審理(178条~)を理解しないと理解できないように、
「この条文を理解するには、まずは後ろの条文を理解しないといけない」
ということが頻発すると、短答式試験の過去問演習でつまずいちゃうんですよね
それで、年明けからはじまる受験指導機関の短答答練で思ったように得点できなくてショックを受ける
毎年同じ教材を使ってる限り、同じ悲劇を繰り返す
そんな悲劇が今年は再び生じることのないよう、審判にまつわる短答式試験の本試験問題をはじめて本当に体系化しました
具体的には、
「審査のやり直し」としてなじみやすい「異議の申立て」からスタートして審判の共通ルールを学びつつ、
査定系審判を攻略した後に、
当事者系審判とともに、審判系のヤマ場である訂正の請求をマスターし、
再審・審取訴訟で締めくくる、という構成にしていています
各単元の細かさは、上記の目次を見てもらえれば一目瞭然です
これ以上細かく、たとえば条文順に並べてしまうと理解のまとまりとしては細かすぎるので、完全にオリジナルな体系に仕上げています
1肢1肢の解説の完成度も、他の追随を許しません
すでに全肢解説・肢別問題集の既刊をお使いの受験生ならば実感していただけていると思いますが、今回のシリーズでも解説の完成度には圧倒的な自信を持っています
というより、市中の過去問集の、限られたスペースでのダイジェストな解説を読んで理解できて実力がつくほど、弁理士試験の短答式試験はナマ易しくはないです
くわしい解説の一例として、「高速旋回式バレル研磨法事件」の最高裁判例をベースにした本試験問題の解説のページを引用します
そもそも収録されている過去問が直近5年分とか10年分ならば、これらの本試験問題は未収録であって、演習できないことから圧倒的に不利なのですが、たとえ収載したとしても、(講義を前提とせずに)読んで理解してもらうためには解説にこのくらいの分量は必要です
しかも、1つ1つの解説はすべて、論文式試験で出題された場合に答案に用いることのできる表現で書いているため、解説を読んでいくうちに論文式試験の対策をもできることを目論んでいます
そして、もしも仮に解説を読んでわからないことがあれば、本試験の直前まで受験生からの疑問・質問に回答する体制もご用意しています
(質問対応について、くわしくは後述する決済ページをご確認ください)
毎回お伝えしているように、
短答式試験の受験は次で最後にしたい
という現役受験生の切なる願いをかなえるための渾身のリリースですので、1日でも早く使いはじめていただきたいです
初回限定リリース・セット価格:
「弁理士・短答式」短答過去問23年分・全肢解説
【特許・実用新案】(6)(7)(8)(9) 第8章①~④
⇒https://booth.pm/ja/items/5299098
本日23:59まで、初回限定*リリース価格にてお求めいただけます
*日付が変わったら価格改定(値上げ)します
ということで、本日は新刊リリースのお知らせをいたしました
それでは、今日も最後までお読みくださいましてありがとうございました
追伸:
今回完結した「不服申立て手続」については、もしも特許・実用新案の論文式試験で突っ込んで出題されたならば合否を分ける問題になるだろうなと感じています
出題者側にとっても、すでに短答式試験で出題済みであるというファクトは、
「必要以上に高レベルの問題を出題しているわけではない、現に短答で出題済み」
という格好の口実になりますよね
とくに審取訴訟の審理や、取消判決確定後の審判の審理についても、