受験生を動かして、合格してもらえないのは僕の敗北です

受験生を動かして、合格してもらえないのは僕の敗北です

最初に何十万円もババーンと支払う/高額のローンを組ませる資格試験業界が大嫌いです

2024/7/8

いつもありがとうございます
短答式試験〔24年分〕の肢別問題集の最新刊を、リリース記念価格でお届けできるのも、残り1時間ほどとなりました

リリース記念価格:「弁理士・短答式」過去問24年分 全肢解説【特許・実用新案】(1) 第1~3章 ⇒https://booth.pm/ja/items/5867338

肢別過去問集の特長は昨日のレターにてご説明しました
内容はこちらのバックナンバでご確認いただけます
・自分に合うか ・続けられそうか ・よい教材なのか
がわからないまま、最初に何十万円もババーンと支払う/高額のローンを組ませる資格試験業界が大嫌いなので、リリースしている肢別過去問集は市中の短答答練1回分よりも低廉な価格にてお試ししていただけるようにしています
今のところ第1弾を決済してくださった受験生の継続率は100%なので、内容は今のままでよいんだなと自信を深めています
さっそく肢別過去問集を入手した受験生がメッセージをくださったのでご紹介します (メッセージをご紹介することは前もってご本人の承諾済みです)

信頼できる同僚に勧められ特実1-4章を購入しましたが、「これだよ、これが欲しかったんだよ!!!」と心の底から思う教材でした

まず、「信頼できる同僚に勧められ」たというのが大変うれしいです
信頼できる同僚さんへ、深く感謝しています
リリースしている『肢別過去問集』は、僕が受験生時代に使っていた『枝別問題集』のコンセプトを踏襲しています
『枝別問題集』は僕が入手した時点で、すでに最新の法改正に対応していませんでしたが
古い過去問も大量に収録されている ・どの問題も「規範⇒あてはめ⇒結論」の順で統一的に、省略なく解説されている
ている過去問集は他にはなかったので、メッセージを寄せてくださった受験生さんと同様に、

「これだよこれ、こんな過去問集がほしかったんだよ!!!」

と、ほかでもない僕が歓喜したことをリアルに思い出せました
僕が短答式試験で51点とれた最大の勝因は、『枝別問題集』を夏から1肢1肢やりぬいたおかげであることはゆるぎがないです
その短答合格の最短ルートを、令和によみがえらせて現役受験生へお届けしようと意気込んでいます
本田圭佑さんをはじめ、あらゆるジャンルの名プレーヤ、名経営者が言及していることなので今さら例にあげて説明するのもはばかられますけど、

「まず量をやる」

というのは、上達・目標達成のシンプルかつベストな道なんです
いまの弁理士試験の受験勉強には残念ながらその道が途絶えてしまっているので、せっせと登山ルートを整備しています
ただ、繰り返し警鐘を鳴らしている通り、量が多いということは遅れてスタートすると時間切れで間に合わなくなるため、はじめるならこの夏から、というか今週からはじめて、コンスタントに解き続けることをオススメします
なんだかんだ理由をつけてはじめない」という心境は痛いほどわかりますし、受験生を動かして、合格してもらえないのは僕の敗北と思っています
ただ、今はなによりも、『肢別過去問集』を手に入れて演習をスタートしてくださった受験生の合格のために心血を注ぐのが最善ですよね
冒頭にメッセージをご紹介した受験生がおっしゃっていたように、よい教材であれば口コミで広がっていきます
今回は過去問集を渡して終わりではなく、来年の短答式試験直前までの個別の質問対応をつけているし、著作物として未公表としたいのもあって、決済できる部数は限定し、予定数に達したら予告なく非公開にします

リリース記念価格:「弁理士・短答式」過去問24年分 全肢解説【特許・実用新案】(1)(2) 第1~4章 ⇒https://booth.pm/ja/items/5892086


ということで、今日は受験勉強の話というよりも、肢別過去問集をリリースしている僕の心境をお話ししました
Twitterで連投していた今年の論文式試験のレビューや、短答式試験対策と論文式試験対策をどのようにつなげていくかは、次回以降のレターで改めて書きたいと思います
それでは、最後までお読みくださいましてありがとうございました

追伸:
例年、論文式試験に臨む受験生には、

「短答免除であっても、今年の短答式試験の本試験問題は、特実意商+条約の50問を解いておいてくださいね」

とお伝えしているんですが、全員が実践してくれるには及ばず、どうすれば実行してくれるか、思いを巡らせています
弁理士試験はかしこい大人が受験する試験ですし、勉強してもらえるように、手とり足とりサポートするのもなんか違うんじゃないかなぁというためらいも正直あって
たとえば、どストレートではないものの、今年の短答式試験では、外国語書面出願の翻訳文提出期限を徒過した場合の救済手続について出題されていました


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